公営住宅の再生と未来を展望

公営住宅法第1条はつぎのように規定しています。「国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする」。健康で文化的な生活を営むに足りる住宅が公営住宅です。
その公営住宅は、大都市では全く不足している一方で、地方の都市部や一定地域において空家が相当数存在している現状があります。空家により家賃収入が確保できず、その結果維持管理が行われず不人気団地としてさらに空家が発生するという問題もあります。
こうした「公営住宅」の現状もふまえ、今日の居住貧困の深刻化に対して、人間らしく生きる権利の基盤としての居住の場である「公営住宅」のあり方について改めて検討していく研究会が発足しました。日本住宅会議(市民に開かれた住居に関する学際的研究組織)の「公営住宅研究会」で今年1月から調査・研究活動がスタートしています。

NPO住まいの改善センター
理事長 坂庭 国晴